基礎知識

借用書の書き方やテンプレート!法的効力のある作成方法・注意点や重要事項等解説

お金の貸し借りをするときは、借用書を作成することで債権の保全につながり、万が一トラブルが発生しても十分な証拠となります。

借用書がないお金の貸し借りは回収が困難になることが多く、回収ができないケースもあります。

そのため、親しい間柄である身内や友人間での貸し借りであっても作成するのが得策です。

記載する内容の決まりはないため、合意の内容に応じて自由に記載することができますが、必要事項が欠落していて法的拘束力がなくならないよう注意が必要です。

テンプレートを活用することで必要事項の欠落を防ぐことができますが、パソコンで作成するときはすべて印字してはいけません。

借用金額や借主の情報などの特に重要な事項については、必ず借主が署名押印することで借用書に証拠能力が備わることになります。

この記事でわかること
  • 借用書は必要事項がなければ効力を失う
  • 借用書の書き方に決まりはなく自由に書ける
  • 借用書がなければ回収が難しくなる
  • 借用書は家族間であっても作成すべき
  • 借用書はパソコンで作っても署名押印は必須
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【目次】このページ先読み

借用書とは何?どんな効力があるの?

お金の貸し借りは、貸主が借主に対してお金を貸し付け、借主は貸主に対して同等または対価となる利息を加えて返還する、金銭消費貸借という法律行為になります。

(消費貸借)
第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

(引用元:民法 | e-Gov法令検索)

この金銭消費貸借があったことを証明する文書として作成するのが借用書で、契約書の一種になります。

契約書は当事者全員が署名押印するのが一般的ですが、借用書は借主だけが署名押印することが多いです。

お金の貸し借りは急を要することもあるため、借主だけが署名押印して貸主に差し出すことによって、お金の貸し借りがスムーズになるようにしています。(貸したお金を取り返す!借用書なしの場合の借金回収方法や注意点・返ってこない時の対処法等解説)

同じ内容を記載する文書として金銭消費貸借契約書がありますが、こちらは両者が署名押印するのが一般的です。

なお、どちらの文書も債権債務が存在することを証明する効力は同じです。

なぜ借用書を作成するのか?理由とは

借用書はトラブルを回避することを目的に作成します。

お金の貸し借りでは次のようなトラブルが発生することがあります。

  • 貸し借りの事実
  • 契約内容

1番問題となるのは、お金の貸し借りがあったかどうかについてのトラブルです。

契約書がなくても契約は成立するため、口約束であっても金銭消費貸借は成立します。

(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

(引用元:民法 | e-Gov法令検索)

しかし、借用書などのお金の貸し借りがあった証拠がない限り、いざというときに証明することができません。

また、お金を借りたことは認めても、返済期日や利息などの契約内容について争いが生じることもあります。

そのため、借用書を作成するときは、将来的なトラブルを避けるために、お金の貸し借りの事実だけではなく、契約内容についてもしっかりと記載することが大切です。

借用書なしでお金を貸すことのリスク

借用書なしでお金を貸してしまうことによるリスクには次のようなものがあります。

  • 約定どおりの返済がない
  • 利息をとれない
  • 踏み倒される

返済日や返済額を決めていても、借用書がなければその取り決めの証拠がないため、反故にされる可能性があります。

また、利息はお金を貸したら必ずもらえるものではなく、利息に関する取り決めをしなければなりません。

(利息)
第五百八十九条 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
2 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。

(引用元:民法 | e-Gov法令検索)

借用書がなければ利息の取り決めがあったことを証明できないため、利息を受け取ることができなくなる可能性があります。

最悪の場合は、借主が借りていないと主張して、利息どころか元金さえ回収できない可能性があります。

このように、借用書なしでお金を貸すことは、貸主には何のメリットもないため、できる限り借用書を作成するのが賢明です。

銀行の入出金だけでは証拠にならない可能性がある

家族や友人などの親しい間柄でお金の貸し借りをするときは、借用書を作成しないことも多いです。

借用書なしでトラブルが発生した場合、お金の貸し借りがあった事実を証明する必要があります。

現金ではなく銀行振込でお金の貸し借りをしていれば、通帳などの入出金明細で証明できる可能性があります。

ただし、入出金明細は資金移動があったことを証明するものであり、お金の貸し借りがあったことを証明するものではありません。

そのため、入出金明細だけでは貸し借りなのか、贈与なのかの判断ができずに証拠不十分となりかねません。

追加証拠として、メールやメッセージアプリなどを通してお金の相談があったときは、そのやり取りの記録があると安心です。

会話の流れでお金の相談があったときは、会話の録音ができれば証拠になり得ます。

弁護士に作成依頼をすることもできる

借用書の記載事項は決まっていないため、誰でも作成することができます。

しかし、必要な情報の記載がなければ、いざというときに役に立たない可能性もあります。

そのため、法律の専門家である弁護士に作成を依頼しておくと安心です。

もっとも、借用書の作成は弁護士の業務の1つであるため、無料というわけにはいきません。

弁護士に借用書を作成してもらう場合、次のような費用が発生します。

  • 相談料
  • 借用書作成費用
  • 収入印紙代
  • 印刷費用
  • 郵送料

弁護士事務所によって各種料金が異なるため一概には言えませんが、借用書を1部作成するのに1万円~5万円程度かかります。

そのため、少額の貸し借りで弁護士に依頼するのはおすすめしません。

なお、法テラスや自治体が開催する無料相談サービスなどを活用することで、費用を抑えることが可能です。

借用書よりも法的効力を強めるなら公正証書

借用書はお金の貸し借りがあった事実を証明する文書であるため、債権債務が存在することも証明します。

そのため、法的拘束力があり、裁判でも証拠として認められます。

しかし、借用書は強制力がない「私文書」のため、裁判所を通さなければ強制執行手続きをとることができません。

また、誰でも作成することが可能なため、偽造を疑われてしまう可能性があります。

  • 借用書には強制力がない
  • 偽造を疑われる可能性がある

そこで、借用書を公正証書にすることで、「公文書」化することができます。

公正証書となった借用書には強制力が備わるため、裁判手続きを踏むことなく、強制執行が可能になります。

また、公証人によって借用書が真正であることが証明されるため、偽造を疑われることもありません。

借用書の書き方

借用書には特定の事項を盛り込まなければならないといったことはなく、記載内容は作成者が自由に決めることができます。

ただし、違法な内容を記載してしまうと、せっかく書いた借用書が無効になってしまうため、一定の知識が必要になります。

極論、借主が貸主からいくら借りたかを記載しただけの内容であっても借用書になります。

しかし、返済期限や利息などの重要事項の記載がなければ、トラブルが発生したときの解決になりません。

そのため、何を記載すべきかわからないときは、有料になりますが、弁護士などの専門家に作成してもらうのが得策です。

なお、自分で作成するときは、インターネットにあるテンプレートや雛形を参考にすると書きやすくなります。

ただし、テンプレートや雛形は、必要最低限の内容しか記載されていません。

そのため、利用するときは実際の貸し借りで取り決めた内容が記載されているかを確認し、内容が不足しているときは追記が必要です。

借用書で必要な項目

借用書に法的拘束力を持たせるためには、以下の内容が必要になります。

必要な項目 内容・気を付けるポイント
タイトル お金の貸し借りについての文書とわかるよう「借用書」または「借用証書」と記載する。
作成日 西暦と和暦どちらでも構わない。
貸主の名前住所 どこの誰から借りたか明らかにするため、フルネームだけではなく住所も記載する。
借りた金額 後で書き足すことができないように、「金〇〇円」や「¥○○-」などど記載する。
利息 利息制限法の上限金利を超えないようにする。
遅延損害金 利息制限法の上限金利を超えないようにする。
期限の利益喪失条項があるときは必ず記載する。
返済期限 分割であれば毎月の支払日、一括であれば日付で記載する。
返済方法 現金以外の方法があるときに記載。
借主の名前住所 どこの誰が借りたか明らかにするため、フルネームだけではなく住所も記載する。

利息については、当事者間で取り決めがないときは記載する必要はありません。

利息制限法上の上限金利は次のとおりです。

借用金額 上限金利
10万円未満 年20%
10万円以上100万円未満 年18%
100万円以上 年15%

遅延損害金については、当事者間に取り決めがなくても請求することが可能ですが、利率を決めたときは記載します。

利息制限法上の上限金利は利息の1.46倍となります。

借用金額 上限金利
10万円未満 年29.2%
10万円以上100万円未満 年26.28%
100万円以上 年21.9%

期限の利益とは、貸主は返済期限の到来していない返済については、借主に請求することができないというルールです。

そのため、分割返済としていた場合は、借主が返済を怠っても、その遅れた分に対してしか遅延損害金を請求できません。

期限の利益の喪失条項の取り決めがある場合は、残金に対する遅延損害金を請求することができるようになるため、取り決めがあるときは忘れずに記載します。

用紙の指定はなし

借用書は記載内容に決まりがないように、用紙にも決まりがありません。

そのため、印刷用紙やメモ帳、チラシの裏などどんな用紙に記載しても効力があります。

しかし、お金の貸し借りの証明として作成する文書のため、メモ帳やチラシの裏に記載するのはおすすめしません。

ゴミと勘違いして捨ててしまう可能性があるためです。

借用書は、借主が貸主に差し入れる文書のため、通常1部しか作成しません。

そのため、誤って処分してしまうと、貸し借りの証拠がなくなってしまいます。

少なくとも返済が終わるまでは保管しておく文書のため、一目で重要書類と判別できる用紙で作成するのが無難です。

手書きやパソコンで入力しても可

借用書は、手書きとパソコンなどで入力して印字のどちらで作成しても構いません。

手書きの借用書のほうが偽造や改ざんを防ぎやすいですが、人それぞれ字の書き方は異なります。

判読性の低い字は誤認させる可能性があるため、読みやすい字で書くよう心がける必要があります。

トラブルになったときに書いてある内容が判別できなければ、解決に至らず借用書を作成した意味がありません。

これに対して、パソコンなどで入力して印字すると、文字の判別はできますが偽造や改ざんの可能性が高くなり、信頼性が損なわれます。

そのため、パソコンで借用書を作成するときは、金額や借主の名前と住所は入力せずに、借主が自署することで信頼性を担保できます。

借用書のテンプレート(雛形)のダウンロードが可能!簡単に作成可能

借用書のテンプレートはインターネットからダウンロードすることが可能です。

当サイトでもテンプレートを用意しているため、下記リンクからダウンロードすれば、簡単に借用書を作成することができます。

なお、一括払いのテンプレートのため、分割払いのときはWordファイルをダウンロードして編集が必要になります。

また、このテンプレートを利用すればすぐにでも借用書を作成することができますが、必要最小限の内容しか記載しておりません。

そのため、当事者間の取り決めで記載されていない内容があれば、そのまま利用せずに必ず必要事項の追加が必要です。

借用書を書く時の注意点や重要事項

借用書は自由に作成することができますが、抑えるべき点を抑えていなかった場合、不利益を被ることになる場合もあります。

そのため、借用書に関する知識がなければ無理に自分で作成せずに、弁護士や司法書士に相談するのが得策です。

自分で借用書を書くときは、以下のことに注意が必要です。

  • 変更不能な筆記具を使用
  • 借用金額は漢数字
  • 署名押印
  • できる限り正本を2通作成

これら注意点はすべて改ざんを防止し、文書の信頼性を高めることが目的であり、自分を守ることになります。

また、以下のことを怠ると、自分が不利な立場になったり、損をする可能性があるため、あわせて注意が必要です。

  • 収入印紙は必ず貼って割印
  • 違法な内容を記載しない
  • 借用意思能力に欠ける疑いがあるときは取引しない

以上を実施して、安心なお金の貸し借りをすることが大切です。

鉛筆や消えるペンで書かずにポールペンや消えないペンで書く

借用書を手書きまたは自筆するときは、消えないボールペンなどの変更ができない筆記具で書くことが重要です。

鉛筆や消せるボールペンなどの変更が可能な筆記具を使用すると、改ざんされるおそれがあるためです。

なお、私文書の作成にはボールペンを使用するというルールはないため、変更が可能な筆記具を用いて書いた文書であっても効力は変わりません。

そのため、借用書のように通常1部しか存在しない文書に修正や変更が加えられると、その文書が裁判では証拠として扱われることになります。

結果として、自分の立場が不利になる可能性があります。

もっとも、借用書に修正や変更を加える行為は、私文書偽造罪または私文書変造罪として罰せられることになるため、絶対にしてはいけません。

(私文書偽造等)
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

(引用元:刑法 | e-Gov法令検索)

1万円以上貸し借り時には収入印紙を貼る

借用書は印紙税法上の第1号文書の「消費貸借に関する契約書」にあたるため、借用金額が1万円以上の借用書には収入印紙を貼付しなければなりません。

収入印紙を納める義務は作成者にあるため、借主が収入印紙を貼付します。

貼付する収入印紙は借用金額によって変動します。

金額 収入印紙
1万円未満 非課税
1万円以上10万円以下 200円
10万円超過50万円以下 400円
50万円超過100万円以下 1,000円
100万円超過500万円以下 2,000円
500万円超過1,000万円以下 1万円

上記の表は一部で、貼付すべき収入印紙の最高額は60万円です。

なお、収入印紙が貼付されていない借用書は無効となるわけではありません

しかし、印紙税法違反となり、本来貼付すべき収入印紙の3倍の過怠税の支払いや、懲役刑罰金刑に処されるため、貼付を怠ってはいけません。

また、収入印紙は貼付して納付ではなく、消印をすることで納付したものとみなさるため、消印を忘れてはいけません。

借用金額で漢数字を使用する理由とは

借用金額に漢数字を使用する理由は改ざんの防止です。

借用金額は、借用書で一番重要な項目のため、絶対に変更や修正が加えられないようにしなければなりません。

一般的に数字を書くときはアラビア数字を使用しますが、「100万円」と書いたあとに0を付け加えられたら「1000万円」になってしまいます。

そのため、手を加えやすいアラビア数字の使用は避け、漢数字を使用するのが賢明です。

しかし、漢数字も「一」、「二」、「三」は横棒の数が違うだけで、手を加えやすい漢字であるため、漢数字でも大字旧字体を使用するのがベストです。

数字 大字または旧字体
1
2
3
10
10,000

上記以外は漢数字を使用して問題ありません。

2通正本を作成しお互いが持つようにする

借用書は、借主が作成して貸主に差し入れるというのが慣習となっています。

しかし、当事者の一方のみが保有すると改ざんのリスクが高まります。

そのため、可能であれば借用書の正本を2通作成して、両者がそれぞれ保有するのがベストです。

どちらも正本であるため、仮に相手が改ざんしても自分の立場が悪くなることはなく、むしろ、相手は罪を問われることになります。

ただし、正本を2通作成したときは、それぞれに収入印紙の貼付が必要になります。

収入印紙代を節約したいときは、正本を1通作成して貸主が正本を所有し、正本の写しを借主が保有すれば、収入印紙は正本のみの貼付で済みます。

署名・押印は必須

お金の貸し借りでトラブルが発生した場合、借用書の借主の欄が署名押印されているかどうかが争点になることがあります。

通常、本人が署名したときに押印は必要ありません。

しかし、裁判では借主が自分の意志で署名したかどうかが問われるため、借主の署名であっても押印がなければ、本人の意志による署名か疑いの余地が残ります。

そのため、借主が署名して押印することで、文書の信頼性を高めることができます。

なお、押印は実印を使用して印鑑証明書を添付するのがベストです。

印鑑登録している実印を使用し、なおかつ印鑑証明書があることで、さらに文書の信頼性が増すことになります。

実印であっても印鑑証明書がなければ、ほかの印鑑と効力は同じになってしまうため、実印を押印するときは印鑑証明書が必須になります。

返済期日以降10年間返済を求めないと時効が成立する可能性が出てくる

お金の貸し借りによる債権は、時効によって消滅する可能性があります。

(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

(引用元:民法 | e-Gov法令検索)

2020年4月に改正民法が施行され、それまで債権の消滅時効は10年でしたが、5年に短縮されました。

そのため、2020年4月1日を境に時効の完成期間が異なります。

お金の貸し借りにおける「権利を行使することができることを知った時」とは、返済期限に返済がなかったときを指します。

そのため、返済期限の翌日から5年を経過すると、貸したお金を請求できなくなる可能性があります。

ただし、時効は期間の満了をもって成立するものではなく、援用することで成立します。

また、時効の期間が満了する前に内容証明郵便の送付や裁判手続きに着手することで、時効の完成を猶予させることができます。

さらに、確定判決が出た場合、時効の更新となり、そのときから10年間は時効の完成を防ぐことができます。

記入ミスを修正する場合は二重線・押印する

借用書の記載事項に誤りがあった場合は修正が必要になります。

修正の方法は誤った箇所に二重線を引き、その上に正しい文言を記載して押印(訂正印)します。

もっとも、収入印紙の貼付前など完成していない状態であれば、修正ではなく作成し直すべきです。

また、修正が面倒だからといって、借用書に捨印を押してはいけません。

捨印があれば容易に修正を加えることが可能になるため、自分の不利な内容に修正される可能性があるためです。

なお、借用金額の誤りは上記の方法であっても修正せずに、借用書を作成し直すのが得策です。

借用金額は間違えるような箇所ではないため、改ざんを疑われる原因となります。

違法な内容を書かない

公序良俗に違反する内容が記載された借用書は無効になります。

(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

(引用元:民法 | e-Gov法令検索)

お金の貸し借りにおける「公の秩序又は善良の風俗に反する」とは、犯罪を犯してでも返済をするよう求める内容や、利息制限法の上限金利を遥かに超えた利率などが考えられます。

借用書が無効になるということは、債権が消滅することになるため、返済義務もなくなります。

つまり、貸したお金は返ってこなくなるため、違法な内容を書くことは貸主に何のメリットもありません。

ちなみに、利息に関する規定のある法律には出資法もあります。

出資法の上限金利は個人間の貸し借りであれば109.5%のため、出資法の上限金利で借用書を記載する事例もあります。

裁判沙汰に発展したときは利息制限法を超える金利は無効となるため、正当な利息で借用書を作成するのが賢明です。

借用意思能力に欠けている人に注意

意思能力とは、自分の取った行動がもたらす結果を判断できる能力のことです。

つまり、お金を借りることによって、返済義務や利息の支払いをしなければならないことを理解した上で、お金を借りるかどうか判断できる状態にある人は意思能力を有していると言えます。

意思能力を有していないとされているのは次のような人です。

  • 未就学児
  • 泥酔者
  • 重度の精神障害者

意思能力が欠けている人との契約は無効になるため注意が必要です。

第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

(引用元:民法 | e-Gov法令検索)

未就学児とお金の貸し借りをするケースは皆無と言っても過言ではないため、可能性があるのは泥酔者や重度の精神障害者です。

そのため、相手方が正常な判断ができる状態にはないと思えるときは、いったん貸し借りを中止することも大切です。

なお、似たような言葉として「行為能力」があります。

未成年者や成年被後見人などの制限行為能力者とのお金の貸し借りは、法定代理人によって取り消される可能性があります。

既にお金を貸したあとの場合は「借用書」ではなく「債務承認弁済契約書」を作成する事になる

借用書はお金の貸し借りをするときに作成する文書です。

親しい間柄や時間的な余裕がなかったなどの理由で借用書を作成していない場合、トラブルが発生したときに解決できなかったり、借金を踏み倒されることもあります。

貸し借りの後に借用書を作成することができないため、事後に作成するときは「債務承認弁済契約書」を作成します。

債務承認弁済契約書は、債務が存在していることを認めて返済の条件ついて定めるものです。

そのため、借用書の内容を変更するときにも作成することがあります。

いずれにしても、残存債務や返済条件を把握していないと作成するのが困難になるため、お金の貸し借りをするときは、返済予定表や取引台帳などを作成しておくのが賢明です。

借用書を家族間でも作成しておくべき理由

家族や親族などの身内であっても、借用書を作成したほうがいい理由は次の2つです。

  • 借金であることを強く認識させる
  • 税金対策

身内からの借金は銀行や貸金業者などからの借金と比べて、審査もなく借りることができるため、真剣に向き合わない借主もいます。

身内からの借金を簡単に捉えている場合、返済遅延や踏み倒しなどにつながりかねません。

借用書があることで、借主が安易な気持ちに流れることを抑制することができます。

また、年間110万円を超える個人間の資金移動は贈与税の対象となります。

しかし、借金であれば贈与税の支払いを免れることができるため、借金である証明として借用書は作成するのが賢明です。

ただし、借用書があるだけでは贈与とみなされることがあるため、借用書に即した取引がなされている必要があります。

身内でも借金は簡単にするものではないと認識できる

身内からの借金は親しい間柄が災いして、ほかの借金と比べて借主が軽く考えてしまう傾向にあります。

そのため、返済が滞ってしまったり、約定金を支払わないなどの事態となり、家族や親族間が険悪になってしまうこともあります。

親しいがゆえに借用書なしで簡単に貸し借りできるため、身内からの借金を軽く考えてしまうのが理由の1つです。

身内からの借金であるからこそ、あえて借用書を作成することによって、借金に対する考えを改めさせることができる可能性があります。

借用書があることで、金融機関からの借金と同様に捉えることができ、返済遅延などのトラブルを防ぐことにつながります。

特に、借用金額が高額になるときは、回収のためにも作成しておくのが無難です。

金額によっては贈与税がかかってしまうことを避けることができる

家族間で借用書を作成する理由の1つに税金対策があります。

お金の貸し借りであっても、貸し借りがあったことを客観的に証明できないときは、「贈与」とみなされて、年間110万円を超えると贈与税を支払わなければならなくなります。

そのため、家族間であっても借用書は作成するべきです。

借用書があれば借金であることが証明できるため、贈与税を回避することができます。

ただし、必要事項を具備していない借用金額を記載しただけの借用書では、贈与税を回避することは難しいです。

そのため、利息の支払いを盛り込んだり、返済が遅れているときは催告するなど、形だけの借用書とならないようにする必要があります。

借用書でよくある質問

借用書の書式は決まっていますか?

借用書には記載事項や書式、使用する用紙などに特段の定めはないため、当事者が自由に記載することができます。

しかし、以下の内容が記載されていない場合、借用書の体をなしていないと判断され、効力が認められないこともあるため、必要事項を満たすことが大切です。

  • 文書名
  • 作成日
  • 当事者の氏名及び住所
  • 借用金額
  • 利息及び遅延損害金
  • 返済期限
  • 返済方法

上記に加えて、当事者間で合意した内容があれば必ず記載します。

借用書は誰が用意するのですか?

借用書は借主が作成して、貸主が完済まで保有するのが慣わしです。

借用書はお金を「貸した」ことに関する文書ではなく、お金を「借りた」ことに関する文書であるため、借りる側が作成するのは当然と言えます。

ただし、当事者双方で作成してはならないというわけではありません。

当事者双方で作成した借用書は、より契約書としての意味合いが強くなるため、証拠能力が上がります。

借用書を全てパソコンで作っても効力はありますか?

借用書の書き方に関する規定はないため、手書きとパソコンなどによる印字のどちらであっても同じ効力を持ちます。

ただし、パソコンで作成するときは、すべて印字してしまわないよう注意が必要です。

当事者の署名や押印がない文書は誰でも作成することが可能なため、文書に信頼性がありません。

そのため、パソコンで作成するときは、借用金額や借主の氏名などは入力せずに、借主が署名押印することで文書の証拠能力を担保することができます。

借用書がないとお金を返してもらえないのですか?

契約は書面の作成が必要条件ではないため、口頭による意思表示であっても有効です。

そのため、借用書がなくても貸したお金を返済してもらうことは可能です。

しかし、返済が遅れて訴訟に発展したときは、借用書がある場合に比べると難しくなります。

借用書がなければ、通帳や貸し借りのやり取りの記録など、ほかの方法でお金を貸した事実を証明しなければならなくなるため、借用書は作成しておくのが賢明です。

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この記事の監修者 山口みき
自己紹介 金融WEBメディア運営・管理経験(3年以上)を活かし「お金借りる今すぐナビ」の編集・監修を担当。FP技能士貸金業務取扱主任者・クレジット債権管理士の資格取得にも前向きに取り組んでおり、借り入れに関する疑問や不安に応えるため、常に正確で専門的な情報提供に努めています。
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