親からお金を借りられたものの、贈与税がかかってしまい不用意な出費に嘆いた経験をもつ人もおられます。本来、お金を借りただけでは税金はかかりません。借りているだけなのに贈与税がかかる理由は、税務署が「借金ではなく贈与にあたる」と判断するからです。親子での貸し借りだと主張したところで徒労に終わるケースも少なくありません。
課税される境界線を知らないまま、安易に親から借り入れると、思っても見なかったペナルティを受けてしまう可能性があります。トラブルを回避するため、事前に注意点をおさえておくことが得策です。
- 親からお金を借りると贈与税ではなく返済義務が生まれる
- 親から借金の返済は不要だと言われたら贈与されたことになる
- 親からお金をもらうなら1年間で110万円未満が課税対象外
- 贈与税を申告しなければ無申告課税と延滞税で余計に支払いが増える
- 親から無利息で借りている場合は贈与税が発生する可能性がある
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【目次】このページ先読み
親からお金を借りると贈与税はかかるの?
親からお金を借りたら、贈与税はかかりません。下記の引用文の通り、国税庁がその旨を示しています。借りたお金は約束通り返すのみで、確定申告の必要もありません。
親と子、祖父母と孫など特殊の関係がある人相互間における金銭の貸借は、その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などから見て真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。
ただし、借りているのではなくもらったお金だと税務署が認定したとき、贈与税は発生します。親子や兄弟など家族でお金の貸し借りは、うやむやになる場合が多く、「借りたお金」だと証明ができず、贈与として扱われるケースが少なくありません。
【親からお金をもらったら、贈与税はいくらから?】
贈与税の基礎控除は110万円(令和5年3月現在)のため、1年間に親からもらったお金が110万円未満のときは非課税です。
贈与税の基礎控除や税率は、相続税と同様に、よく法改正が行われます。社会の経済状況や時代に合わない水準がその都度見直されているためです。失敗を防ぐために税制改正をチェックし控除額に変更がないかなど確認することをおすすめします。
【親に借りたお金が贈与として扱われやすい状況】
- 出世払いで借りている
- そのうち返すつもりだが催促はされていない
- 無利息で借りている
- 借りたのかもらったのかあやふやになっている
- 確かに借りたが親は返さなくていいと思っている
贈与税とは親(個人)から財産をもらった時にかかる税金
贈与税とは、個人からの贈与で財産を取得したときにかかる税金です。つまり、親からお金や資産をもらったときには、もらった子どもが申告し、払わなければなりません。
1月1日~12月31日の1年間で親から110万円以上もらったら、贈与税がかかります。納税は国民の義務であり、支払いを無視することはできません。
(参考:相続税法第二十一条贈与税(贈与税の課税))
【親からお金をもらったことは隠せない?】
親からお金をもらったことがバレるタイミングの多くは、親が亡くなったあとです。相続税の申告漏れがないか、税務署のチェックが入った時に贈与がバレてしまいます。亡くなった人と相続する人のお金の動きを詳細に調べられるからです。税務調査の対象は資産家だけではありません。また、贈与税の時効は7年ですが、脱税行為だとみなされれば時効は成立しません。
贈与税は、大切なお金を譲り受けただけで支払わなければならないし、税額が高く損をしたような印象があるかもしれません。世界には、贈与税の制度がない国もあります。お金持ちのひとが集まりやすくするための国の施策の一つだといえます。
【贈与税はなんのためにある?】
日本の贈与税の徴収目的は、遺産相続で課せられる相続税を回避するために生前に贈与してしまおうとする動きを防ぐためです。世代交代や時代変化に応じて資産を社会で循環させることで、健康で豊かな暮らしを確保しようとしています。
相続税と贈与税・所得税の違い
相続税・贈与税・所得税の共通点は、財産やお金を取得した時にかかる税金で、取得した価額が高ければ高いほど多くの税額がかかる累進課税方式が採用されています。一方、それぞれの税金の違いは、税金の目的や課税対象にあり、基礎控除や税額算出方法には専門的な知見が必要です。
【相続税】
- 徴収の目的:経済の発展のため亡くなった人の資産を社会へ再分配
- 課税対象:亡くなった人から引き継いだ財産
- 特徴:基礎控除額は3000万円以上で控除後の金額が高いほど税率も高い
【所得税】
- 徴収の目的:暮らしを守るために必要で、重要な財源の一つ
- 課税対象:1年間で自分が稼いで得たお金(収入)・法人からもらい受けた資産
- 特徴:明治時代からある税制で、諸々の所得控除後に残る金額が高ければ高いほど税率も高い。国の税収の30%を占めている。
(参考:国税庁 国の財政 財政の仕組みと役割)
贈与税がかかる境界線は1年間で110万円以上もらった場合
1月1日から12月31日までの1年間で親から合計110万円以上をもらったとき、贈与税がかかります。翌年の2月1日から3月15日までに最寄の税務署で確定申告をし納付します。
もらったお金が110万円未満のときは、申告をする必要がありません。
もらった金額から基礎控除の110万円を差し引いたあとの残る金額に対して、税率がかけられます。所得税や住民税に基礎控除があるように、贈与税にも控除があり、だれでも一律に差し引かれます。
【例】
母親から3月に50万円、同じ年の8月に祖父から70万円をもらった場合、年間で合計120万円の贈与を受けているので、漏れなく申告しなければなりません。
上記は贈与を申告する人の例ですが、もし申告せずに贈与を隠した場合は、支払うべき贈与税に無申告課税と延滞税が加算されてしまいます。
贈与税の計算方法
【贈与税の計算式】
贈与税 = 贈与された財産 – 110万円 × 税率 – 控除額
親や祖父母、養父母からもらった場合の税率と控除額は下記表の特例税率が採用されます。
110万円を差し引いた贈与額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | – |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
兄弟や伯父叔母、配偶者の親からもらった場合や、贈与された子がその年の1月1日時点で未成年であった場合は、一般税率が採用されます。
下記は、成人しているこどもが親からお金をもらったとき、税金はいくらかかるのか贈与税額の算出を例に挙げています。
【例①】
親から118万円もらったときの贈与税は8千円
計算式
118万円-110万円×10%=8千円
【例②】
父から250万円もらったときの贈与税は11万円
計算式
250万円-110万円×15%-10万円=11万円
【例③】
母から200万円、祖父から400万円もらったときの贈与税は68万円
計算式
(200万円+400万円)-110万円×20%-30万円=68万円
親からお金を借りても贈与税がかからないケース
親から110万円以上もらうと贈与税がかかります。しかし、お祝いやお見舞いでもらうお金には贈与税はかかりません。このほか、親から借りるお金の目的によっては110万円を超えても贈与税がかからないケースがあります。
- 子どもへの仕送りや教育費
- 子どもが購入する住宅費用の一部として500万円
(令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間で) - 子どもの結婚式費用や、出産・育児の資金
上記のケースを詳しく解説します。
子どもへの仕送り・生活費・教育費等
子供へ生活費や教育費としてお金を渡すことは贈与にはあたりません。とくに未成年の子供に生活費や学資金を送ることは、当然の扶養義務の範囲内です。では、成人した子供への仕送りは贈与にあたるのかというと、その限りでもありません。
(参考:民法第877条 扶養義務者)
成人とは、18歳以上のひとのことをいいます。
成人とはいえ、18歳や20歳は学生である場合も多く、経済的に自立しているとはいえません。一般的にも、大学生活を親からの仕送りでまかなったり、学費や通学費を払ってもらうケースは少なくはないのです。
また、成人した子が仕事に就いていても現実的に生活費の援助が必要なケースでは、贈与ではなく扶養のひとつだと考えることができます。
親には子供を扶養する義務がありますが、自立した子の浪費によって生活費の援助が必要な場合は「贈与」にあたります。
住宅購入費(新築・増改費用等)500万円をもらう
親から住宅費用として援助をうけるケースはよくあります。国税庁では、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に住宅家屋の購入のために500万円以下のお金をもらう場合は、贈与税はかからないとしています。
住宅費としての援助で非課税となる条件をもう少し詳しく見ておきましょう。
- 贈与の期間:令和4年1月1日から令和5年12月31日まで
- 贈与の目的:住まいにする建物の新築、増改築、購入のため
- 贈与する人:両親や祖父母など、家系図で表すと直接的にタテで祖先へのつながりにあたる人からの贈与
- 贈与を受ける年齢:お金をもらう年の1月1日に成人であること
ただし、上記の条件に合った場合でも非課税とならず注意が必要なケースもあります。下記を参考にしつつ、申告漏れを防ぐために所轄の税務署で相談することをおすすめします。
- 親から贈与を受ける年の所得が2000万円以上ある場合
(住宅の面積が40~49平方メートルは1000万円以上) - 平成21年〜令和3年に住宅取得等資金の非課税の適用を受けたことがある場合
- 購入や改築をする住宅が親族など関係者から取得する場合
- お金をもらった年の翌年3月15日までにその家に住むことが確実でない場合
参考:国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
50歳未満の子どもへの結婚・子育て資金1,000万円を渡す
子(自分)の年齢が成人から50才未満の間に、親から結婚や子育てにかかる資金を一括してもらう場合、1,000万円までは贈与税がかかりません。
【結婚・子育ての資金とは】
- 婚礼にかかる費用
(結婚式、披露宴、衣装代等) - 新居にかかる費用
(引越し代、敷金礼金等) - 妊娠、出産にかかる費用
(不妊治療を含む健診や分娩費等) - 育児にかかる費用
(子供の保育料や予防接種等の医療費)
ただし、たとえ結婚や育児のためにかかるお金の贈与だとしても、手渡しでもらうだけでは非課税の扱いにはなりません。
必要な手続きと注意事項を把握しておくことが得策です。
【贈与税の非課税適用を受けるための手続き】
銀行や証券会社などの金融機関で結婚・子育て資金口座を開設し、所轄の税務署長宛ての結婚・子育て資金非課税申告書をその金融機関に提出します。
【資金の利用方法】
開設した口座で親から贈与を受け、結婚・子育ての支払いに利用します。金融機関へ、領収書など資金を利用した証明書類の提出が必要です。
結婚・子育ての資金の贈与における注意点は、下記のように納税義務が発生するケースです。
- お金をくれた親が死亡したとき
金融機関へ贈与者死亡の届を提出しなければなりません。結婚・子育てで利用されていない残高については相続したものとされます。相続税の控除額を超える場合は相続税の申告が必要になります。 - お金をもらった子供(自分)が50歳になったとき
本非課税制度の対象になる受贈者は50才未満であることから、50歳に到達した時、この資金口座の契約は終了します。このとき口座に結婚・子育てで使用されていない残額は贈与税の課税対象になります。基礎控除の110万円を超える場合は申告が必要です。 - 口座の残高がゼロになり契約終了の意があるとき
口座の残高がゼロであっても、結婚・子育てで利用したと証明された金額を差し引いたとき残額がある場合は、贈与をうけたことになります。基礎控除を超える金額の場合は納税しなければなりません。
参考:国税庁 No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
親からお金を借りても贈与と疑われない為の方法
親から借りたお金には贈与税はかかりませんが、客観的にみて確実に借りていると断定できない場合は贈与として扱われます。贈与であれば納税しなければならなくなります。
税務署から「借りているのではなくもらったのでは?」と指摘されないようにするための対策は以下のとおりです。
- 親子の貸し借りでもきちんと借用書を作っておく
- 無利息ではなく利子をつけて返済中である事実をつくっておく
- 返済能力に合っていない金額を借りてしまわない
贈与税を回避する対策についてを詳しく解説します。
借用書・契約書を作成しておく
借用書や契約書が用意されていることで、第三者が見てもお金の貸し借りがある事実がはっきりとわかります。一方で、口約束だけで借りている場合はもらったお金ではないのかと疑われやすいです。
税務署がチェックした時に、個人間での貸し借りだとだとわかる証明になればいいので私的に準備する借用書で差し支えはありません。(借用書の書き方やテンプレート!法的効力のある作成方法・注意点や重要事項等解説)
ただし、有効な借用書には下記の項目が必要です。
- お金を貸す人と借りる人の名前と住所、押印
- 借りる金額
- 借りた(受領した)日付
- 返済の期日と金利
- 返済の方法
- 返済が遅れた時の遅延損害金について
【借用書作成における注意点】
名前の記入が直筆でないことは文書の信憑性がうすくなるため避けましょう。また、1万円以上の借入の文書には収入印紙が必要です。添付しなくても借用書としては有効ですが、課税文書に印紙がない点は税務署から過怠税を指摘されてしまいます。
利息を含めた返済の実績を作っておく
通帳の出入記録などによって、借りたお金を返済中だと証明ができれば、税務署に贈与と疑われにくいです。このとき必ず利息を含めた返済の事実をつくっておくことで贈与税を回避できます。
【親子の貸し借りに利息が必要な理由】
- 本来はお金の貸し借りには当然に利息がつくため、無利子で借りられている事実は、税務署にとって贈与と見分けがつかない
- 税務署は、お金を借りているのに払われていない利息は、借りている人の利になると考え、利息分が贈与税の対象になってしまう
借りたお金への利息はいくらでもいいわけではありません。利息制限法で上限が設けられています。(利息制限法第一条 利息の制限)
- 借金が10万円未満の上限の金利:20%
- 借金が10~100万円未満の上限の金利:18%
- 借金が100万円以上の上限の金利:15%
貸してくれる親とコミュニケーションを図り、違法性のない金利を検討しましょう。
金額や手間を考えると、いっそうのこと贈与税を支払う方が負担が軽い場合もあります。たとえば120万円もらったときの贈与税は1万円です。一方で120万円を年利率3%で借り30日経過しただけで、金利は2958円です。
(利息の計算式:借りたお金×年利率×借入日数÷365)
返済できないと判断されてしまう金額は借りない
親からお金を借りる時は、返せる金額の範囲内で借りるほうがいいです。親から借りたお金がとても返せないような金額だった場合、税務署は「贈与」だとみなすからです。
いくら親と子が「貸し借りだ」と主張しても、贈与のつもりで渡しているだろうと疑われるのです。借用書を用意していても返済できないと判断される金額であれば贈与税の対象として判断される可能性が高いです。
例えば、【年収200万円の子どもが親から2億円を借りている】や、【80歳の母から1000万円を借りている】というケースでは、返済するつもりがあるのか不審で、あきらかに返済能力以上のお金を受け取っていると判断されます。(1000万円を借りるなら)
高額の借入でも、きちんと利息をつけて返済している様子が客観的にみることができれば、贈与だと疑われにくいです。
親からお金を借りる時に贈与税以外で気を付ける注意点
親からお金を借りようとするとき、贈与税以外にも気を付けることをまとめました。個人間のお金の貸し借りは、思ってた通りにいかずにトラブルがおきることが少なくありません。下記のようなポイントを前もっておさえおけば、穏便にことが運びやすいといえます。
- 借金について正直にコミュニケーションをとる
- お金が必要な言い訳に無責任な都合は禁物
- 親とはいえ、甘えずに期日を決め返済すること
- 完済前に親が亡くなった時は相続となる把握をしておく
借金の理由は言いづらくても嘘をつかず正直に相談する
お金を借りたいと相談する時には、誠意が大切です。正直に「〇〇円を貸して欲しい」と頭を下げ素直な態度を示すことが望ましいです。
一般論では、個人的に「お金を貸して欲しい」と言われて良い気分になる人はあまりいません。嫌悪感さえ感じるかもしれません。しかし、家族間の場合はすこし状況が異なります。子が何歳になっても親はすくなからず助けたくなるものです。
だからこそ、なかなか正直に言いづらいこともあるかもしれません。しかし、嘘は禁物です。お金の絡んだウソは、死ぬまで信用を失うと考えていいでしょう。意図しなくても、嘘はあとでバレてしまうもので、家族を裏切る形となってしまうのです。
親にお金を借りる相談する時には、プライドを放し素直に述べることで、今後の関係性も良好に運ぶと考えられます。
借金の言い訳は納得がいく内容で
親から借りることは、貸金業者から借りることとは訳が違います。親から融通して貸してもらうのであれば、なぜお金を貸して欲しいのか、その理由は必ず必要です。
お金を貸す立場になれば、納得してお金を渡したいはずだと考えることができます。前向きなお金ならば、親はより援助したいと考えるでしょう。お金を渡すことで自分の暮らしが厳しくなっても子を応援したいと考えるのが親心です。
一方でその借金の理由に納得がいかねければ、貸せるお金でも貸さなかったり、貸した後のトラブルを懸念して悩ませてしまうだけでおわるかもしれません。たとえば、自分の浪費癖やギャンブルでの借金では親は納得してお金を出せないでしょう。もし貸したとしても問題の解決にも子どものためにもならないと知っているからです。
ギャンブルや浪費でお金に困り追い詰められたときは、債務整理などで社会的な責任を果たす方法も検討しましょう。
返済期日を決めて必ず返す
お金を借りたら返済期日を決めて必ず返済しなければなりません。個人間の貸し借りでトラブルがおきやすい原因はうやむやな約束事です。親から借りるときも同様で、なあなあで借りてしまうことが多いですが「いつまでに返す」と借用書に明示することが重要です。
返済期日とは、借りたお金を全額返すための締切日です。返済期日を決めておくことで、返済の目処を確認することができ貸主の精神的負担の軽減にもつながります。また兄弟や姉妹から、自分だけに特別な贈与を受けていると苦情されるトラブルも防ぐことができます。
返済期日とあわせて返済方法についても相談しましょう。親子だからこそよくコミュニケーションをとって、きちんと約束事を遂行することが大切です。
親が完済前に死亡をすると相続税の課税対象となる
万が一親が亡くなった時は、借りているお金に相続税が発生することもあると頭に入れておくといいです。一般的には、親が亡くなったときは子供が親の財産を引き継ぐ場合が多いです。プラスの財産だけでなく、生前に背負っていた借金の返済義務や貸付金の回収なども相続には含まれるのです。
お金を借りている親が返済の途中で死亡したために、子である自分が相続人となった場合は、事実上借金は消滅します。つまり、返していないお金については相続税の対象となります。
相続人は1人とは限りません。兄弟や姉妹の複数人で相続する場合では借金が消滅しないこともあります。
相続税は、相続した財産から葬式費用や基礎控除を差し引いた後の価額に課せられます。
(参考:国税庁 財産を相続したとき)
親からお金を借りるでよくある質問
親からお金を借りるといくらから贈与税はかかりますか?
親からお金を正しく借りている場合は贈与税はかかりません。ただし返済する予定がない場合や催促もされていないとき、贈与になる可能性が高いです。税務署が借金ではなく贈与だと判断したとき、贈与税の対象になります。贈与税は、基礎控除の110万円以上をもらったときに発生します。
親から贈与されたことが税務署にバレるのはなぜですか?
贈与は税務署の調査でほぼバレてしまいます。親が死亡した時やお金に動きがある時に税務署の調査が入ります。このとき保有する口座や不動産など資産の動きについての裏どりが広範囲に行われるため、タンス貯金さえも見つかってしまいます。
親からお金をもらうと全て贈与になりますか?
親からもらうお金の全てが贈与税の対象ではありません。お祝いでもらうお金や、扶養義務で渡されるお金は贈与にあたりません。令和4年4月現在では、結婚・子育て支援としてもらう1000万円や、住宅購入資金援助の500万円が非課税となる制度があります。時代にあった税制改正が求められており、非課税対象についてはその都度確認が必要です。
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この記事の監修者 | 山口みき |
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自己紹介 | 金融WEBメディア運営・管理経験(3年以上)を活かし「お金借りる今すぐナビ」の編集・監修を担当。FP技能士や貸金業務取扱主任者・クレジット債権管理士の資格取得にも前向きに取り組んでおり、借り入れに関する疑問や不安に応えるため、常に正確で専門的な情報提供に努めています。 |
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