債券差押命令という通達が自宅に届いたのなら、目の前に差押えが迫っていると言えます。
税金や借金など支払うべきお金を支払わずに放置してはいないでしょうか。そのような「滞納金」を回収する最終手段として「債権差押命令」は出されます。
もし、この通達を無視すると「給与」や「預金口座」の差押えが待っています。給与や預金がなくても「自宅」、「土地」、「自動車」、「宝石類」といった金銭的価値のあるものなら全て差押えの対象です。逃げることは出来ません。
出来ることなら、この通達を受け取った時点で速やかに滞納金を一括全額返済してしまうことをおすすめします。通達受理から差押えの実行まで4週間の猶予がありますので、間に合います。
仮にお金がないのであれば「自己破産」という手段もあります。ただしこれは最終手段ですので、十分に検討した上で選択してください。
- 債権差押命令は債務者だけでなく、企業や金融機関にも出されるが、誰も逆らえない
- 債権差押命令で差し押さえられる給与は最大4分の1まで、残り4分の3は対象外
- 債権差押命令が出てから差押えとなるまで4週間の猶予がある
- 債権差押命令は手続きの途中で、裁判所に対して異議を唱えられる
- 債権差押命令では、預金や給与がなくても自動車や不動産も差し押さえられる
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債権差押命令とは確定通知で強制執行のひとつ
債券差押命令とは聞き慣れない言葉かもしれません。普通に生きている限り、関わりのないことの方が多いでしょう。しかし、支払うべきお金を支払わずに放置していると、この「債券差押命令」にぶつかります。
- 債券差押命令は無視できない
- 差押範囲は差押債券目録で確認
- 給与は手取りの4分の1まで
- 預金は全額
ここではまず、以上4点について詳しく見ていきます。
債権差押命令は無視できず確定した通知
「債権差押命令」とは、債務者が所有している債権を強制的に差し押さえる、という内容の通知です。
ここで「債権」が指しているものは基本的には「金銭債権」です。つまり、給与や預金といったお金の形で持っている資産のことを指します。
この債券差押命令は裁判所の決定によって発せられますので、一度命令を受けると無視することは出来ません。必ず差押えが実行されるようになっています。
では、そもそも「債券差押命令」が存在している理由は何でしょか。
その理由は「確実に取り立てを完了させるため」です。
税金の支払いやカードローン等の返済において、滞納を続ける利用者がいるとします。本来であれば彼らが自分の意思で自発的に返済してくれるのが手っ取り早く一番良い方法ですが、何度返済を促しても支払ってくれない人も中にはいます。
そのような人達から確実に滞納金を回収するために、この債券差押命令は利用されます。彼らが受け取っている給与や、銀行に預けている預金を直接押さえてしまえば、滞納者に支払う意思がなくても取り立てを完了させることが可能です。
そして、この債券差押命令を受けた「企業」や「金融機関」は命令に背くことは出来ません。
差押範囲は差押債権目録で確認できる
差し押さえの対象となる資産には具体的にどのようなものが含まれるのでしょうか。
差押えの対象となる範囲は「差押債券目録」で確認することが可能です。
例えば、「預金」が差押えの対象となる場合を見てみましょう。
預金の場合、まず「銀行名」と「支店名」が記載されます。これにより、どの銀行のどの支店の口座を差し押さえるか、確定されます。
次に預金の種類に応じて、「差押えの順番」が記載されます。一口に預金といっても、普通預金、定期預金、円貨預金、外貨預金、貯蓄預金、納税準備預金、当座預金、など様々な種類があります。これらを一括で差押さえるのではなく、順番を付けて差押さえるのです。
このように、差押えの対象となる資産はきちんと書類にまとめて記載されています。
もし差押命令が手元に届いたら、真っ先にこの債権差押目録を確認しておきましょう。差押えの対象となる資産には手を出すことが出来ませんが、記載されていない資産は通常通り利用することが出来るからです。
給与は手取りの最大1/4まで差し押さえられる
給与口座が差押えの対象となる場合、全額が対象となるわけではありません。
給与口座に関しては、月の給与(手取り)の最大4分の1までが差押えの対象だと法的に制限されています。
(参照:民事執行法 | e-Gov法令検索)
手取りですので、社会保険料や税金などが控除された上での給与です。
ただし、手取りが33万円を超える場合、注意が必要です。この時、「手取りの1/4」と「手取りと33万円の差額」の内、金額の大きい方が差押えの対象となります。
具体的に見ていきましょう。
まずは給与手取りが「月20万円」の場合です。このとき、差押えの上限額は「20万×1/4=5万円」です。
次に給与手取りが60万円の場合です。60万円の1/4は15万円ですが、60万円と33万円の差額は27万円。27万円>15万円ですので、差押えの対象となるのは「27万円」ということになります。
このように自分の給与手取り額によって、差押えされる金額は異なりますので気を付けましょう。
銀行預金の残高全てを差し押さえられる
給与に関してはその全額が差し押さえられるわけではないことが分かりました。
しかしこれはあくまで給与に限った話です。銀行に預けている預金に関しては、その全額が差し押さえの対象となります。
例えば取り立て額が「100万円」で、自身の預金額も「100万円」だった場合、その全額が差し押さえられてしまいます。また、預金額が「50万円」しかなくてもその全額が差押えの対象です。
なぜ給与は上限が定まっているのに、預金には上限がないのでしょうか。
その理由として、「給与は生活に直結する」のに対して、「預金はあくまで余剰資金」だということが挙げられます。
人が生活する上で仕事をして給料として生活費を稼ぐことは必要不可欠です。よほど裕福な家庭に生まれていない限り、仕事をせずに生きていける人はいません。
これに対して、預金は余剰資金の貯蓄です。給与から毎月に生活費を差し引いて残ったお金をプールします。
「債券差押命令」といってもあくまで「その人が生きていける範囲内」で行われます。預金はなくても給与さえあれば生きていけますので、預金は全額差し押さえられてしまうのです。
債権差押命令の申立てをしてから差し押さえまでの流れ
債権者が債券差押命令の申し立てをしてから、実際に差押えが行われるまでにはいくつかのステップがあります。
- 債権者からの督促
- 裁判所からの督促
- 仮執行宣言付支払い督促状の発布
- 裁判所から「借金の返済」を迫る判決
- 差し押さえ
このように、滞納したからといってすぐに差し押さえが行われるわけではないことが分かります。
また、手続きの中で、債務者が「異議申し立て」を行うことが出来るタイミングも用意されています。
詳しく見ていきましょう。
債権者から督促される
税金や借金の返済を滞納したからといって、すぐに差押えが実行されるわけではありません(税金滞納で差し押さえられて生活ができない)。まずは返済先である「債権者」から支払いの督促を受けることになります。
督促が出される時期は、種類によって異なります。いくつか例を出しますので参考にしてください。
地方税 | 納付期限を過ぎてから20日以内 |
---|---|
国税 | 納付期限を過ぎてから50日以内 |
カードローンやクレジットカード | 返済期限から数日~数週間以内 |
このように税金や借金の種類によって督促状が届くまでの期間は異なります。
督促状が届いたらすみやかに支払ってしまうことをおすすめします。なぜかというと、本来の返済期限を過ぎると、たとえ1日であっても、延滞金が課せられるからです。
この延滞金は1日ごとに加算されていきますので、滞納期間が長引けば長引くほど、返済総額は増えてしまいます。
この延滞金に関しても、それぞれ異なります。以下の表を参考にしてください。
地方税 | 最初の1ヵ月:年率7.3% 2ヵ月以降:年率14.6% |
---|---|
国税 | 最初の1ヵ月:年率7.3% 2ヵ月以降:年率14.6% |
カードローンやクレジットカード | 金融機関ごとに異なるが、おおむね年率20% |
裁判所から督促状が届く
債権者からの督促を無視すると、次は裁判所から督促状が届きます。裁判所から書類が届くため、つい「債券差押命令」と勘違いしてしまいがちですが、これらは全くの別物です。
裁判所からの督促状も、あくまで「支払いを促す」旨のものです。
ですが、督促状だからといって軽んじてはいけません。裁判所からこれが届くということは、事態は刻刻と「債券差押命令」へと近づいているということです。
この裁判所からの督促状に関して、実は「いつ届くのか」明確な時期が分からないという問題があります。
何故かというと、それぞれの債権者が裁判所に申し出るタイミングは全く異なるからです。
仮にスピーディーに事態を進めるような債権者であれば、裁判所への申し出もすぐに行われるでしょう。反対に、人手が足りなかったり繁忙期においては、債権者の手が回らず、裁判所への申し出も後回しになってしまうでしょう。
このように裁判所からの督促状が届く時期に関しては、一概に断定できないのが現状です。
しかし、もしこの裁判所からの督促に異議申し立てがある場合、受取から2週間以内に対応を取る必要があります。2週間以内に異議申し立てがなければ、債権者は差押えの「強制執行」を申し立てることが出来るからです。
(参照:支払督促 | 裁判所)
仮執行宣言付支払い督促状が届く
裁判所から届いた「督促状」に対して。2週間以内に異議申し立てをしない場合、債権者は差押えの「強制執行」を申し立てることが出来る、と述べました。
この強制執行が実行される前に、債権者は「仮執行宣言付支払い督促状」の発行を裁判所に申し立てる必要があります。
この仮執行宣言付支払い督促状は、「債務者が最初の督促状を受け取ってから2週間目の翌日から30日間以内」に発布しなければならないと定められています。
ですので、この督促状が届く時期は、おおむね最初の督促状を受け取ってから2週間後~1か月半後とみてよいでしょう。
仮執行宣言付支払い督促状が発布されると、債権者は債務者に対して、差押えの強制執行を申し立てることが出来るようになります。
ただし、債務者も何も出来ないわけではありません。仮執行宣言付支払い督促状が手元に届いてから2週間以内に異議申し立てをすれば、強制執行を確定されることを防ぐことが出来ます。
裁判所から借金返済を迫る判決が届く
債権者によって強制執行の申し立てが行われ、その申し立てが裁判所によって受理されると、ついに債権回収の強制執行が確定されます。
この事実が確定すると、裁判所から「借金の返済」を迫る判決が自宅に届きます。
ここで、この判決が送付されるのは「第三債務者」と「債務者」の2種類あることを知っておきましょう。
第三債務者とは、本来の債務者(滞納している人)に対して給与を支払っている会社や、預金口座を管理している金融機関、のことを指します。「債券差押命令」は給与や預金を差し押さえる手続きですので、これらを管理している人にも当然通達が届きます。
判決はまず先に「第三債務者」に届きます。そして一週間ほど遅れてから、債務者にも判決が届きます。
差し押さえられる
以上の手続きが完了すると、いよいよ差し押さえが実際に実行されます。
ここまでの手続きはすべて法律に従って進められています。また、手続きの途中できちんと「異議申し立て」を行う機会も用意されていました。それらを踏まえた上での判決ですので、この時点でその判決を覆すことは不可能です。
では、最初に滞納してから差押えが行われるまで、どのくらいの期間がかかるのでしょうか。
「最初の督促状」が発行される時期は地方税や国税、カードローンやクレジットカードなど、滞納した種類によって異なりますが、おおむね滞納してから2、3週間と考えてよいでしょう。その督促状を受け取ってから、2週間が経過すると「仮執行宣言付支払い督促状」が発行されます。そしてその1、2週間後に、強制執行の判決が届くことになります。
以上を合わせると、滞納からおおむね2ヵ月前後で取り立てが行われることになると言えます。
債権差押命令にかかわる期間・いつから?
債券差押命令に関わる機関について、以下の2つのポイントを抑えてください。
- 債権者からの取り立て開始時期
- 差し押さえまでの機関
まず、滞納をすると債権者から直接取り立てが来ますが、それが開始されるのはおおよそ「滞納から4週間前後」と言われています。
そこから様々な法的手順を踏んで差し押さえまで進行していきますが、実際に差し押さえが行われるのは、最初の滞納から「2ヵ月前後」が経過した時点です。
債権者からの取り立てが始まるのはいつから?
取り立てが開始されるタイミングは以下の表のようになっています。
地方税 | 納付期限を過ぎてから20日以内 |
---|---|
国税 | 納付期限を過ぎてから50日以内 |
カードローンやクレジットカード | 返済期限から数日~数週間以内 |
この表は先ほどもお見せしたものですが、これを見ると、地方税は滞納から3週間以内、カードローンやクレジットカードは数週間以内に取り立てが開始されることが分かります。国税は少し長く、50日以内です。
このように、債権者からの取り立ては始まるタイミングは、必ずしも一概に同じだとは言えません。ですが、それぞれを合わせて考えてみると、滞納からおおむね4週間前後で取り立ては開始されると考えてよいと思います。
ですが、やはりあくまで目安に過ぎません。「まだ4週間経過したないから平気だろう」、と高を括っていると、3週間目に取り立てが来るかもしれません。
ついうっかり払い忘れていたのであればしょうがないかもしれませんが、自覚的に滞納しているのであれば、事情を伝えてすぐに支払うようにしましょう。
給料差押えの期間はいつまで?
滞納から債権者による取り立てが行われるまでの期間が、おおむね4週間前後だとお伝えしました。
そして、滞納から給料の差押えが実行されるまでには、およそ2ヵ月前後がかかると言われています。
差し押さえはしようと思ってすぐに出来るものではありません。債権者が取り立てを始めてから、「裁判所による取り立て」、「仮執行宣言付支払い督促状」、「借金の返済を迫る判決」といったステップを踏んで、最後に差し押さえが実行されます。
この間の手順は全て法律に従って厳粛に行われますので、それ相応の手間ひまがかかります。さらに、債務者からの異議申し立てがあれば、その分差押えまでの期間は伸びます。
このように給料の差押えまでには約2ヵ月という時間がかかります。それだけ時間がかかるということは、逆に言うと、その間に事態を改善できる可能性もあるということです。滞納に関わる専門家に相談したり、親や親戚にお金を借りたり、何かしらの手を打つことが出来るのです。
債権差押命令を無視するリスクはどうなる?
債権差押命令は債務者本人だけでなく、第三債務者(給与を支払う会社や金融機関)にも発せられます。
この命令を無視することは出来るのでしょうか。また、無視するとどのようなペナルティが課せられるのでしょうか。
- 第三債務者(会社)は無視できない
- 他の資産(自宅や車)が差し押さえられる
- 口座は凍結される
以上3つの観点から見ていきます。
会社(第三債務者)は無視できない
第三債務者である会社は債券差押命令を無視することは出来ません。
それもそのはずで、この命令を無視するということは法律に違反するということです。会社としてそのような非常に高いリスクを冒す理由は全くありません。滞納したのはあくまで当の本人の問題ですので、会社には一切関係ありません。
さらに、債権差押命令に従ったところで、会社が何かしらの損失を被るわけでもありません。債権者その人に支払う予定であった給料を、債務者(取り立てをする人)に代わりに支払うだけです。
また、このことは会社だけに限りません。預金口座を管理している金融機関も同様に第三債務者になりますが、金融機関も債権差押命令に背くことはあり得ません。むしろ企業よりも金融機関の方が法律に従順だとも言えます。
自宅や車も差し押さえられ競売にかけられる
では第三債務者ではなく、債務者当の本人がこの命令に背いた場合はどうなるのでしょうか。
差押命令は債務者本人よりも第三債務者の方が先に受け取りますので、債務者本人が先手を打って行動することは難しいかとは思います。しかし仮に、事前に預金を全額引き出したりするなどして、対策を講じることが出来た場合を想定してみましょう。
仮にそのような対策を講じたとしても、代わりに他の資産が差押えの対象となるだけです。金銭的価値のある資産は給与や預金だけとは限りません。「自宅」、「土地」、「自動車」、「宝石類」といった資産も差し押さえられます。
これらの資産に関しては、一度お金に換える必要があります。そのため、差押え後に「競売」にかけられます。買い手が見つかったものは、即座に売却され現金化されますので、元の資産は失われてしまいます。
このように債権差押命令に背いても、逃げることは出来ません。
口座が凍結し、毎月の支払いができなくなる
預金口座が差し押さえられると、日常生活において非常に不便を被るでしょう。
クレジットカードや通信費、電気ガス水道費などは全て口座を利用して支払っているかと思いますが、それらの支払いが一切出来なくなるからです。
そうなると支払いは全て現金だけということになるでしょう。しかし、インターネット上の決済や、不動産やローンの契約など、全てを現金で支払おうとすると大変な手間と時間がかかります。中にはコンビニ決済を利用するとという手もありますが、手数料がかかり、余計な出費が増えます。
以上のように、債券差押命令が下ると、単に滞納していたお金の支払いを迫られるだけでなく、日常生活にも不便が生じることになります。
債権差押命令を取り下げてもらう方法
ここまで見てきたように、債券差押命令が下されてしまうと「口座の凍結」・「給与の徴収」・「自宅や自動車の競売」など様々なデメリットが待ち受けています。
ここでは債券差押命令を取り下げる方法について紹介します。
- 借金を全て一括返済
- 自己破産
以上2つの方法を利用すれば、債券差押命令は取り下げることが出来ます。
出来ることなら一括返済をしてしまうのが良いです。
しかし、その余裕はないのであれば、よくよく考えた上で自己破産をするのも一つの手でしょう。
債権額・借金を全額一括支払いする
1つ目の方法は「借金を全て返済する」ことです。そもそも借金の返済をしなかったことが債権差押命令を下された原因ですので、この原因を取り除いてしまえばよいわけです。
注意点としては「一括返済」が基本だということです。分割払いは認められていませんので、返済すべき金額を全て用意する必要があります。
ですが、債権差押命令が下されるような状況の人が、自力で全額を用意し返済するということは現実的ではないでしょう。
自力での返済が難しいのであれば、親や親戚にお金を借りることを検討してみてください。差し押さえになると大変な苦労が待っていますので、多少申し訳ない気持ちがあろうとも、助けを借りるべきです。正直に相談すればきっと助けてくれるはずです。
もし親や親戚に頼ることが難しいのであれば、最終手段ではありますが、次に紹介する「自己破産」を検討してください。
弁護士に相談、自己破産をする
2つ目の方法は「自己破産」です。自己破産をすれば、債権差押命令を下されていようとも、無かったことに出来ます。
債権差押命令が下されてから実際に差し押さえが実行されるまでには、4週間の猶予が設けられています。この期間中に弁護士に相談をしに行きましょう。
なぜ弁護士に相談に行くかというと、自己破産手続きを自力で行うことは難しいからです。
法律上は手続きを自分で行うことも可能なのですが、専門的な知識がないと分からないことも多くあります。必要書類の作成や、裁判所とのやり取りも全て自分でやらなくてはいけません。分からないなりに手続きを進めるよりも、専門家である弁護士に相談した方が安心できます。
ですが、自己破産をする際はよくよく考えてから決断しましょう。一度自己破産をすると、たしかに借金はなくなりますが、「信用情報がブラックになる」、「資産を売却される」、「連帯保証人に影響が出る」など様々なデメリットも同時に生じます。こういった意味合いからも、自己破産に強みを持つ弁護士に相談しながら、一緒に決めていくのが最適かと思います。
債権差押命令でよくある質問
債権差押命令が届きましたが何ですか?
債権差押命令とは、財産や資産を差し押さえることが決定した旨を伝える通知です。
差押えは、債権差押命令が出されてから4週間後に実行されます。対象となる財産は給与や預金といった資産です。
この通知が届くということは、何かの債務を滞納しているということです。カードローンやクレジットカード、地方税や国税といった支払い義務のあるものを支払っていないことが考えられます。
債権差押命令がきたけどどうしたらいいですか?
すみやかに滞納金額を支払いましょう。債権差押が行われると、預金口座が凍結され、給与も最大4分の1が徴収されてしまいます。
債権差押命令が届いてから差押えが実行されるまで4週間の猶予がありますので、その期間内に対処する必要があります。支払う場合、全額一括返済が求められますので、相当額を用意してください。
もしお金がないようでしたら、自己破産という手段もあります。自己破産を専門とする弁護士に相談して、手続きを進めてください。ただし、自己破産は最終手段です。一度自己破産すると信用情報がブラックになりますので、今後5年間は金融機関との取引が出来なくなります。よく考えた上で判断しましょう。
債権差押命令の効力は?
債券差押命令は滞納している当事者(債務者)だけが対象ではありません。債務者に給与を支払う会社や、預金口座を管理する金融機関も、第三債務者として債券差押命令を受けることになります。
第三債務者も債券差押命令に従う必要があります。そのため、債務者は会社から給与(最大4分の1まで)を受け取ったり、口座から預金を引き出せなくなります。
また、債務者が仮に他の人にお金を貸していた場合、その貸していたお金も差押えの対象となります。つまり、貸したお金は返ってこなくなります。
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この記事の監修者 | 山口みき |
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